育児・介護休業法

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の略称。
育児休業とは1歳未満の子供を養育するための休業のことで、介護休業とは2週間以上の期間、介護するための休業と規定されている。男女を問わず申し出ることが出来、雇用主はこれを理由に解雇することは出来ない。そのほか雇用主が講じなければならない措置について定められている。

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